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看板の設置において申請する際の手続き方法とは!勘定科目についてもご紹介

投稿日 : 2021年3月3日 最終更新日時 : 2021年3月3日 カテゴリー : お役立ち情報

看板の設置にはどのような手続きが必要になるのでしょうか。
費用の勘定科目と共に併せてご紹介します。

目次

看板の設置する際に行うべき申請手続き

看板を設置する際には、その看板の大きさや設置場所等に応じ、屋外広告物法や建築確認、道路交通法といった各種法令に基づいた申請が必要になることがあります。
特に屋外広告物法による規制は法律だけでなく、条例によって詳細が決められていることが多いです。
そのため、都道府県等自治体ごとに規制内容の異なる部分もあります。
看板を設置する前には必ずこれら規制の内容と共に、規制の対象となる場合は事前に申請手続きについても確認しておくことが必要です。

実際に申請する場合、申請書に看板の図面や配置図等を添付するほか、役所の建築指導課等の該当部門へ申請を行う事となります。
しかし、申請する内容によって添付書類が異なるため注意が必要です。
申請に当たっては所定の手数料が必要となるうえ、許可を得た後も定期的に許可更新の申請が必要になることもあるので要確認です。

看板設置において申請が必要な理由

たとえば、公共の場において無秩序に看板が設置されていたらいかがでしょうか。
設置場所が悪いと事故が起こってケガ人が出てしまったり、街の景観が損なわれてしまうことにも繋がりかねません。
それらを防ぐため、事前に確認や許可が必要とされているの背景があります。

とはいえ、すべての看板において申請が必要となるわけではありません。
東京都においては5平方メートル以下の屋外看板であれば申請することなく設置が可能である等規制の対象外となる看板もあります。
ただ、これはあくまで東京都の場合です。
規制の内容は自治体によって異なる部分もあるため、必ず看板を設置する自治体に確認をしましょう。

申請なく看板を設置すると撤去するよう通知が来てしまったり、場合によっては強制撤去や罰金、最悪の場合は懲役といったペナルティーが科せられることもあるため注意してください。

看板の設置や修理における勘定科目とは

看板の設置や修理にかかる費用の勘定科目について、4つのパターンに分けて解説します。
会計処理の際の参考としてください。

建物及び設備品扱いの場合

看板が建物に固定され一体化しているようなとき、勘定科目は「建物付属設備」として処理することになります。
耐用年数は主として金属製であれば18年、それ以外のものであれば10年として計上します。

構築物扱いの場合

野外に看板を立てる場合は基本的に構築物となり、勘定科目も「構築物」として処理します。
耐用年数は金属製であれば20年、その他は10年となります。
注意点として、構築物は減価償却資産となることを覚えておくべき要項です。
そのため、看板を構築物として複数設置した場合、それぞれ独立したものとして別個に評価していかなければなりません。

備品及び器具扱いの場合

設備を作ったり看板を固定しないような場合(立て看板やマネキン、デジタルサイネージ等)は勘定科目を「器具及び備品」として計上します。
こちらは耐用年数3年として計上します。

消耗品扱いの場合

看板の金額が10万円以下の場合、上記とは異なり勘定科目を「消耗品費」とします。
消耗品費とした方が計上金額を安くすることができるため、可能であれば消耗品費として計上してしまう方がよいでしょう。

まとめ

看板は設置の事前申請から費用の勘定科目に至るまで、確認しておくべき事項が多々あります。
それぞれ確認しておき、いざという時に困ってしまわないようにしておきましょう。

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