看板の設置は法令による規制が及ぶことがあります。
今回は、看板を設置する際に注意したい法律や条例についてご紹介します。
目次
【看板設置の際に守るべき条例・法律①】屋外広告物条例
屋外に設置される看板について規制している法律に屋外広告物法と呼ばれる法律があります。
この法律は良好な景観を守ったり、公衆に危害が及ばないようにすることを目的とした法律です。
ただし、国の定める屋外広告物法には規制について大枠しか定められておらず、詳細な規定は都道府県、政令市及び中核市等が独自に制定している屋外広告物条例によって決まっています。
そのため、詳細な規制内容は看板の設置場所となる自治体へ問い合わせるなど確認が必要です。
よくある規制の例としては、住宅専用地域には看板を設置してはいけない、知事の指定した地域に看板を設置するには事前に許可が必要であるといった内容のものがあります。
規制内容に違反していると除去などの命令が下されるほか、状況によっては都道府県知事等によって強制的に除去されることもあるため注意が必要です。
【看板設置の際に守るべき条例・法律②】建築基準法
看板等、広告物は本体の大きさが4メートルを超える場合、建築基準法による制限を受けることになります。
この場合、工作物確認申請と呼ばれる申請が義務付けられています。
申請に当たっては概ね次のような書類が必要です。
- 許可申請書(申請先となる役所のHPよりダウンロード可能です。)
- 建築工事届(申請先となる役所のHPよりダウンロード可能です。)
- 構造計算書、構造詳細図、配置図や断面図等(看板に応じた内容にて作成することが必要です。記載内容が不十分であると申請の滞ってしまうことがあります。)
- 所定の手数料(役所の窓口にて納付します。)
書類の提出先は、基本的に看板を設置しようとする場所を管轄する役所の建築指導課となり、手数料は現金で納めることになります。
詳細については看板を設置する場所について管轄する建築指導課まで問い合わせるとよいかもしれません。
【看板設置の際に守るべき条例・法律③】道路法
道路に自由に看板を設置できるとなると、道路を移動している通行人や車等に当たって怪我や事故の発生するおそれがあります。
道路は公共のものであるため、道路にはみ出るような看板を設置する際には道路交通法に基づく許可を得ましょう。
また、許可を受けたあとも毎年一定の道路占用料を納める義務も発生します。
違反していると罰金や懲役など一定の罰則の対象となることもあるため、設置する際は注意が必要です。
まとめ
看板の設置にあたっては様々な法令による規制が存在しています。
規制を守らないでいることで、行政から通達や罰則などが科されることもあるため、必ず詳細について確認して法令に従って看板を設置しましょう。