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事務所や店前のシャッターの修理費用。減価償却や勘定科目は?

投稿日 : 2021年9月22日 最終更新日時 : 2021年6月29日 カテゴリー : お役立ち情報

シャッターの修理費用を計上する場合、どんな科目にあてはめればよいのでしょうか。
勘定科目や減価償却など経理処理についてご紹介します。

目次

シャッターの修理費用の勘定科目は?

シャッター修理は基本的に「修繕費」として計上することができます。
ただし、全てが「修繕費」になるわけではありません。

経費にするためにはいくつかの注意点があります。

原状回復・維持のための修理

勘定科目「修繕費」として計上できるのは、以前と同じ状態に戻す、または購入した時の状態を維持するための費用です。
シャッターの場合は老朽化した部分の部品の交換や、維持費管理などがそれにあたります。

資本的支出となる場合は?

「修繕費」ではなく「資本的支出」になる場合は、原状回復にとどまらず改良して新たな価値を加えた場合です。
たとえばより性能の高いシャッターを付けた場合は「資本的支出」になります。

勘定科目でシャッターの修理費用が修繕費となる場合

修繕費に該当すると考えられる具体例としては次のようなものが挙げられます。
・電動シャッターにおけるモーターなど、消耗品となる部品を交換したとき。
・強風によって曲がってしまったシャッターを曲がる前の状態に戻すとき。
・剥げてきた塗装を塗り直すとき。
・表面や内部に発生した錆を落とすとき。
・駆動部分に油を挿すとき。

上記の具体例に共通する点として、シャッターの価値を高めていないという点があります。
シャッターの価値を高めることなく、あくまでも日々必要なメンテナンスの範疇といえるのであれば、基本的には修繕費として扱われると考えられるでしょう。

シャッター修理の費用が資本的支出となる場合

シャッターの資本的支出について、単純かつ大雑把にイメージするのであれば、修繕費を超えるような部分が資本的支出と考えると理解が早いでしょう。

修繕費を超えるとされる具体例としては次のようなものが挙げられます。
・消耗品の部品を交換する際、従前よりも高性能な部品に取り換えた場合における従前の価格を超えると認められる部分です。

資本的支出は修繕や改良などの名目によるのではなく、その実質的な内容によって判断されます。
そのため、修繕費と資本的支出についての判断に迷うのは珍しいことではありません。
どちらに属するのか不安に感じた場合、所轄の税務署などに相談するとよいでしょう。

シャッターの減価償却はどう考える?

シャッターは基本的に建物付属設備になります。
そして建物の所有形態により建物付属設備の取り扱いは異なってきます。

一般的に電気設備や給排水設備など、家屋と一体になっている場合、シャッターは「家屋」として取り扱われます。
そのため建物に加算して減価償却を行います。

シャッターの耐用年数は?

シャッターは種類によって耐用年数が異なります。
また1日の開閉回数などによっても違いが出てきます。

一般的な設計耐用年数は、重量シャッターで15年、軽量シャッターで10年、オーバースライディングドアで10年です。

資本的支出の場合は?

資本的支出とは固定資産として計上して減価償却を行います。
資本的支出か修繕費かどちらになるか分からない場合、以下を基準に分けることができます。

どちらか分からない場合は?

修繕費か資本的支出が分からない場合は、以下の基準で区分を行うこともできます。

  • 1つの修理の費用が20万円未満の場合、おおむね3年以内の期間を周期として行われる修理、退出時の原状回復費用も修繕費として該当する場合が多いです。
  • その支出した金額が60万円未満や支出した金額がその固定資産の前事業年度終了の時における取得価額のおおむね10%相当額以下であるときは修繕費とすることが可能です。

取得価額は、本体の価格と付随費用を足したものになります。
つまりシャッターの交換に10万かかったとしても、元々のシャッターの価格が100万円であれば修繕費に計上できます。

シャッターの減価償却について

減価償却におけるシャッターの耐用年数は、基本的にシャッターの取り付けられている建物と同様に考えます。
つまり、シャッターを設置する建物の耐用年数に応じ、国税庁の発表している耐用年数表に従って減価償却を考えます。
たとえば、鉄筋コンクリート造の事務所に設置されたシャッターはその建物と同様、耐用年数を50年として償却することとなります。

ただし、設置したシャッターが資本的支出に該当する場合、減価償却の対象となる本体(建物)と、種類や耐用年数が同じである資産を新たに取得したものとして扱います。
その際、耐用年数や償却方法などは対象となる資産、つまり建物と同様に処理します。

シャッターの減価償却についての考え方は非常にわかりづらくなっています。
必要に応じて管轄税務署などと相談のうえ、処理するようにしてください。

シャッターにも固定資産税がかかる

シャッターも建物と同様償却資産にあたります。
当然、シャッターにも固定資産税(償却資産)が発生します。

固定資産税は基本的に建物の価格に比例して高くなります。
つまり、建物に付随するシャッターの価格も固定資産税の価格に影響するのです。

また、事業用ではない場合の話ですが、シャッターの付いていないカーポートのようなもの(屋根と柱だけで構成されるもの)であれば建物とみなされず、固定資産税が課税されません。
その反面、シャッターを付けることで建物という区分になるため、固定資産税が課税されます。

シャッターの設置に当たっては、固定資産税についても考慮してからの設置をしましょう。

まとめ

シャッターを修理した場合、どんな修理でも一度に費用にできるわけではありません。
修繕費になるかどうかを見分けることが、一番のポイントとなります。

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